誰にも言わないでくださいね・・・・。
とある新婚夫婦が2000万円でマンションを買いました。
その新婚はマンションを買った後すぐに離婚し、
夫は行方不明になりました。
残ったご主人名義の住宅ローンは奥さんが支払い続けました。
そして5年が過ぎて奥さんは体調を崩しました。
そして仕事もやめ、収入がなくなった為に、住宅ローンを
支払えなくなりました。
通常なら、抵当権の行使をされ、競売→退去となるのですが、
この奥さんの場合は抵当権の行使をされる事無く
住宅ローンの債務を消え、今は幸せに暮らしています。
これは「債権の時効」が関連しているのですね。
奥さんは夫婦であっても債務者ではないので、
ご主人が行方不明になってから、
債務の時効が発生しているのですね。
債権の時効は5年(相手が個人なら10年)ですから、
こういう結果になったんですね。
時効を中断するには、内容証明郵便で催告しないといけません。
それでも6ヶ月間しか延ばせません。
銀行側からすると毎月入金があるのですから解りませんよね。。。
だからって悪用しないでくださいね。
この奥さんの場合はあくまでも善意の方なんですから。
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